よくある質問


faq1
Q1遠方ですが調査の依頼は出来ますか?
可能な限りご対応させて頂きます。一度お問合せ下さい。
通常の交通費と別途旅費がかかります。

Q2平成28年より防火設備の検査をしなければならないと聞きましたが、消防設備の点検とは違うのですか?
消防設備の点検は消防法を根拠とした自動火災報知機などの消防設備点検であり、建築基準法を根拠とした防火・防煙シャッターなどの防火設備点検とは範囲が異なります。
平成25年に発生した福岡市の診療所火災事故では火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかった為、多くの犠牲者を生んでしまいました。
このような事故を防ぐ再発防止策として防火設備の点検に関する規程が強化されました。

Q3調査当日は調査に立ち会う必要はありますか?
立ち会う必要はございません。専門家がしっかりと調査・検査致します。
但し、調査・検査に際し施錠されている箇所がある場合は事前に開錠をお願いしております。
鍵をお預かりする場合は管理を万全にし終了後にご返却致しております。

Q4調査に際して準備しておくものはありますか?
ご依頼を頂きましたら事前の打ち合わせをさせて頂きます。
その際に竣工図面、確認通知書、検査済証、前回報告書類などが必要です。
全て完全に揃わない場合はご相談下さい。

Q5図面や書類が残っていません。
定期報告を行う上で必ず必要となる書類ですので出来る限りご用意して頂ければ幸いです。
揃わない場合は確認通知書や検査済証は弊社で役所に閲覧に行きます。
図面が全くないという場合は弊社で測量を行い定期報告に必要な平面図を作成させて頂きます。(別途、図面作成費用がかかります)

Q6定期報告は必ず実施しないといけないのでしょうか?実施しなければどうなりますか?
提出期限を過ぎますと、特定行政庁から「督促状」が届きます。
特定行政庁が直接窓口となっている場合は「勧告」という形で文書が届く場合もあります。
定期報告の罰則規定としては、建築基準法第101条に記載されております。

第7章罰則第101条
次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰則に処する。
二第12条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

定期報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は100万円以下の罰金処分を受ける可能性があります。
罰則規定のあるなしに関わらず、建物利用者の安全の為に制度を利用して建物の状態を把握し、安全保持に努めて頂きたいと考えております。
万が一、法違反をしている建物で事故が起きた場合、行政処分の罰金だけでは済まされません。

Q7外壁の全面打診をしなければならないと聞いたのですが。
竣工後10年を過ぎている場合(又は外壁改修後10年を経過している場合)、基本的に外壁全面打診を行わなければなりません。
但し、全ての建物ではありません。
打診調査の対象になる外装材には大きく3つの種類があります。

1.タイル貼り(PC・ALC版に貼られる場合や工場で打ち込まれる場合も含む)
2.石張り(乾式工法によるものを除く)
3.ラスモルタル

例外条件として

1.3年以内に外壁の改修工事を実施することが確実な場合
2.歩行者等の安全を確保する為の対策を講じられている場合

上記二点に当てはまる建物は対象外となります。