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定期調査報告、定期検査報告ならお任せください!
定期報告の根拠となっているのは建築基準法です。
建築基準法の理解、特定行政庁のやり取りの経験豊富な一級建築士が調査致します。


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定期報告制度とは?

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定期報告は建築基準法に定められた報告制度です。
(消防設備の点検・報告は消防法に定められた制度です)

建物が建設され利用されるまでに【設計】→【確認申請】→【中間検査】→【完了検査】の順に検査を受けています。
竣工して利用されるときには安全性が確保されていることになります。

しかし、当然ながらその後の安全性の確保は、所有者や管理者に委ねられます。
その為に、事故などが起こらないように、適法に保たれているか、維持管理が出来ているかをチェックするのが定期報告制度です。

平成19年の遊園地コースターにおける死亡事故、同年の東京都内の広告板落下事故、平成25年の長崎市グループホームにおける火災事故、同年の福岡市の診療所における火災事故を受けて平成20年、平成28年に大きな法改正が行われました。
制度の内容、調査・検査の内容もより厳格になり、対象となる建築物も拡大され制度の徹底もより進められています。


定期報告の種類
定期報告には「特定建築物」「建築設備」「防火設備」「昇降機等」と種類があります。
エレベーターなどの昇降機などは、エレベーターの保守点検業者が実施していることが多いです。

ここで説明させて頂くのは多くの建物で対象となる「特定建築物」「建築設備」に平成28年の法改正で新設された「防火設備」の三種類となります。



対象となる建物

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特定建築物の定期調査は、
3年に1度の報告になります。
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建築設備の定期検査
は、
毎年1回の報告になります。
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防火設備の定期検査
は、
毎年1回の報告になります。




愛知県の特定建築物の定期調査

☆名古屋市・春日井市・豊橋市・岡崎市・一宮市・豊田市、及び岐阜県・三重県・静岡県・長野県はこちら。
※一部端末では、リンク先がご覧になれません



対象となる建築物の用途・規模及び報告時期


【用途】

【対象規模(次のいずれかに該当するもの)】
【定期調査報告時期(以降3年毎)】


劇場・映画館・演芸場

@3階以上又は地階にある
A客席の床面積が200u以上
B主階が1階にない

平成29年9月1日から11月30日


観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場

@3階以上又は地階にある
A客席の床面積が200u以上

平成29年9月1日から11月30日


病院、有床診療所

@3階以上又は地階にある
A2階の床面積が300u以上

平成28年9月1日から11月30日


就寝用福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅、老人ホーム、老人短期入所施設、障害者支援施設、助産所等)

@3階以上又は地階にある
A2階の床面積が300u以上

平成30年6月1日から8月31日


旅館、ホテル

@3階以上又は地階にある
A2階の床面積が300u以上

平成28年6月1日から8月31日


体育館、図書館等、ボーリング場、水泳場等のスポーツ練習場(学校に付属するものを除く)

@3階以上の階にある
A床面積が2,000u以上

平成30年9月1日から11月30日


物品販売店舗、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食等

@3階以上又は地階にある
A2階の床面積が500u以上
B床面積が3,000u以上

平成29年6月1日から11月30日


事務所

(次のいずれにも該当するもの)
・階数が5以上
・床面積の合計が1,000u超
・3階以上又は地階にあるもの

平成30年9月1日から11月30日


複合用途(上記に挙げられる用途のうち2以上の用途に供するもの)

(次のいずれにも該当するもの)
・床面積の合計が1,000u超
・3階以上又は地階にあるもの

平成28年9月1日から11月30日

※該当する用途の床面積が100u以下のもの、又は該当する用途が避難階にあるものは対象外



愛知県の建築設備の定期検査報告
対象となる建築設備等及び報告時期


【建築設備等】

【対象規模】
【定期検査報告時期(毎年)】


換気設備(給気機及び排気機に限る)、排煙設備(自然排煙設備を除く)、非常用照明装置(予備電源内蔵型を除く)※注1

定期報告対象建築物に設置されたもの

6月1日から11月30日


防火設備(常時閉鎖式、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)

@定期報告対象建築物に設置されたもの
A病院、有床診療所又は就寝用福祉施設で床面積が200u以上の建築物に設置されたもの

6月1日から11月30日

※注1:静岡県は全てが対象



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