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定期報告の根拠となっているのは建築基準法です。
建築基準法の理解、特定行政庁のやり取りの経験豊富な一級建築士が調査致します。


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特定建築物調査とは

☆特定建築物の調査内容は大きく6項目です。
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特定建築物調査では、どんな調査をするのか?
調査内容に関しては大きく6項目に分かれます。

1.敷地及び地盤
この項目では、地盤の沈下や排水の状況から、通路幅員の確認、堀や擁壁の状況などを調査します。

2.建築物の外部
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この項目では、建物の基礎部分から外壁の状況、サッシや窓に関する項目、外壁に設置された看板等の状況を調査します。
重要な部分としては外壁仕上材の落下につながる外壁の調査、外壁に設置された看板等の設置状況の調査です。
全国的に外壁タイルや看板の落下事故が相次いだためです。
現在では築10年を超えた建物は外壁の全面打診調査を実施しなければなりません。
(但し、全ての建物ではありません。こちらを御参考にして下さい)

定期報告Q&A名古屋市>>
※一部端末では、リンク先がご覧になれません


3.屋上及び屋根
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この項目では、屋根や屋根周りの劣化・損傷状況を調査します。
基本的には目視調査となります。
普段は目にする事の無い場所だからこそ大切な項目です。
漏水の原因の発見が遅れ、回収に大きな費用がかかる事もあります。
防水層の劣化・破損、屋根材の割れ、欠損、排水溝のつまり、天井看板の錆や腐食を調査します。


4.建築物の内部
この項目では、非常に重要な調査項目が多く含まれています。
防火区画の形成状況、壁、床、天井の劣化・損傷の調査。
石綿(アスベスト)について、特定天井(高さ6m超、200u超の吊天井)に関しての調査項目があります。


5.避難施設等
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この項目では、文字通り災害時等の際の避難に関わる調査をします。
避難通路の確保や避難階段等、多くの項目があります。
防煙区画、排煙設備、非常用照明装置といった重要な調査があり自然排煙窓は実際に作動状況を調査します。
非常用照明装置は点灯・不点灯も全て調査します。


6.免震装置等その他
この項目では、特殊な構造の部材や避雷針等の避雷設備を調査します。

☆上記6項目から更に細かく調査項目が分かれます。
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これから更に細かく調査項目が分かれており、この細かく分かれた調査項目に沿って劣化状況や防火区画、避難施設の設置状況等の法的な問題などをチェックしていきます。
調査項目としては130程度の項目となります。

その調査結果内容を各行政庁に指定された報告様式にまとめ特定行政庁に報告します。
是正ヶ所の写真添付も必要なため不備箇所の写真も撮影いたします。

これだけの多岐にわたる項目の調査の為、調査できる資格者は法によって定められています。

主に一級建築士、二級建築士、特定建築物調査員となります。
建築士は報酬を得て業務として調査を請け負う場合は、必ず都道府県の建築事務所登録が必要となります。







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